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特定商取引法について 旧訪問販売法と呼ばれていたもので、現在は特定商取引法となっています。 ですから、ショップ上に掲載する項目は特定商取引法に基づく表示となります。 この特定商取引法に基づく表示についてですが、 法律だからというだけでなく、お客様にいかにわかりやすく 安心して買物をしていただけるかを目標にしすると良いと思います。 では何を表示するかは以下ご覧ください ■販売業者 販売業者というのは店舗名ではなく、会社名になります。 個人の場合は、お名前をフルネームで記入します。 ■運営代表者氏名 会社の場合は、担当者名をフルネームで記入、 個人の場合はお名前をフルネームで記入します。 ■所在地・電話番号 原則的に番地までしっかりと書く必要があります。 番地までを書いていなくてもお客様が注文する前に FAX、メールなど連絡した住所がわかるような形で お客様に知らせることができれば番地までは記入しなくてもよいことになっています。 ただし、電話での口頭で住所を知らせる場合はだめです。 ですが、実際住所を教えてくださいときいてくるお客様はほとんどいないと思われます。 最初からきちんと番地まで表示していれば、お客様に手間をかけさせる必要もないですし、 より安心できると思われます。 ■商品の引渡し時期 ご注文いただいた商品をお客様にいつまでに届けるという期間を表示します。 先払いを指定している場合は、ご入金確認後、○日という風に表示します。 ■商品代金以外の必要料金 この項目はとても大事です。 わかりやすく正確に表示するようにしましょう。 消費税、代引きの場合は代引き手数料○円、振込み手数料など。 また送料はきちんと表示しなければなりません。 送料の表示方法は以下3通りあります。 全国一律の場合は全国一律○円と表示 地域によって違う場合は、○円〜○円、もしくは平均いくらで表示。 細かく送料を表示する 例)東京○円、大阪○円、北海道○円、沖縄○円 送料はお客様も一番気になるところですのでできるだけ詳しく表示するのが良いです。 注)送料実費とするのはだめです。 ■お支払い方法 お客様にお支払いできる方法を表示 例)郵便振替・銀行振込(○○銀行・△△銀行など)・代引きなど 先払いの場合は、ご注文後○日までに支払うかを表示。 ○日以降ご入金がない場合はキャンセルとすることを表示。 後払いの場合は、商品到着後○日までにお支払いくださいと表示。 ■返品について 返品の可・不可を表示 商品到着後○日間までは返品可能と表示 どういった場合に返品を受け付けるのかを表示 返品の際の送料はどちらが負担するのかを表示 注)この返品についての表示がないと返品はすべて可能だということになります。 以下見本になります。
とまぁこんな感じなのですが、 手作りネットショップの運営者様は個人で運営されている方が多いと思います。 主婦の方も多いでしょうね。 特に所在地や電話番号の表示に抵抗があるようです。 当然表示すれば検索エンジンなどにも登録されてしまいます。 そうすると自分のショップにご来店いただいたお客様以外の方にも 目にされることになります。 そこで、対策を練ってみましょう。 1.特定法取引法に基づく表示の部分をすべて画像で表示する。 当然画像なので、検索エンジン(ロボット)に表示されることはありません。 2.検索エンジンのロボット対策をする。 これは登録されたくないページに以下のソースをいれることで ロボット型検索エンジンには登録されません。 <HEAD></HEAD>の間に <META NAME="robots" CONTENT="index,nofollow"> をコピー&ペーストするだけです。 景品表示法について 景品表示法というのをご存知でしょうか? ○○を買うと△△をプレゼントといった場合、 プレゼントする商品の金額を法律に基づき決定するというものです。 このプレゼントの景品の最高金額は、購入金額の20倍以下、 景品総額は売上予想金額の2%以内と決められています。 たとえば、1000円のAとゆう商品が5個あったとします。 このAを買うともれなく○○をプレゼントといった場合。 1000円X5個X0.02=100円以下の商品 ということになります。 どうゆうことかというとこのイベントでは プレゼント総額が100円以下のものでなくてはなりません。 そんなものあるのか?と言った感じですが、 なければこのイベントは本来することができません。 とするとよくプレゼント総額1億円とかたまにテレビでみますが、 どれくらい売上予想があるのかご理解いただけるかと思います。 こういったイベントを行う場合は、在庫があるものを対象にすることになると思いますので、 景品総額は実際もっと高くなるでしょう。 最高総額が5000円なら1000円の商品を5人でもよし、5000円の商品を抽選で1人でもいいでしょう。 DM(ダイレクトメール)について メールのタイトル欄には、未承諾広告※〜○○〜とタイトルをしなければないりません。 そして、メール本文の最前部に事業者と書いて、氏名または会社名、 受信拒否を受け付けるためのメールアドレスを表示しなければなりません。 |
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